注目の税務訴訟

競馬に買って大損? 

納税通信の記事で面白いものがありましたので紹介します。ハズレ馬券の購入費の取り扱いで話題の税務訴訟。大阪市に住む競馬愛好家の男性が、3年間で約28億7千万円の馬券を購入し、約30億1千万円の払い戻しを受けたが、申告をしていませんでした。大阪国税局は、払戻金から当たり馬券の購入費のみを差し引いた約29億円を一時所得として認定。所得税約5億7千万円の脱税として大阪地検に告発した。その男性は1億円以上もうけたが、5億円以上の税金を取られることとなります。なんとハズレ馬券は一時所得の計算上その収入を得るために直接要した金額には該当しないため一切考慮されないのです。もちろんその方は納得されず、一時所得ではなく雑所得に該当する等の主張がされております。今後の動向に注目すべき事案ですが、なかなか厳しい話ですね。

一時所得の計算

(収入-その収入を得るために直接要した金額-50万円)×1/2 

 ※一時所得は臨時的な所得なので、50万円の特別控除や2分の1の軽減措置があり一般的にはかなり優遇されているのですが、今回の場合は不利な計算方法となってしまいました。

コメント

インターネットを通じた馬券購入システム等に課税庁も目を付け始めて、いままではあまり課税されていなかったところにも課税の強化がされています。競馬の収益金の一部は国や地方の財源になっているのにちょっと酷な気もしますね。ちなみに宝くじの払戻しは全額非課税です。本事案等もあり、一時所得の課税方法や一時所得の意義等について議論が高まっております。