創業補助金のご相談は、認定支援機関の税理士へ

第2回創業補助金 第2次締切

本日、創業補助金第2回第二次募集の期限です。

当事務所もクライアントの認定支援機関として、200万円の補助申請を申し込みを行いました。

この創業補助金は、平成24年補正予算で200億円の予算が計上されており、

複数回の募集予定がされておりますので、

今後、創業会社設立をされる方にも、まだまだチャンスがあると思います。

それでは、創業補助金の中でも地域需要創造型起業・創業について下記に記載しますね。

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地域需要創造型起業・創業 補助金の内容

(1)対象事業者   地域の新たな需要の掘り起こしや雇用を支える事業を新たに起業される方

(2)補助金額    対象経費の2/3 (補助上限額200万円)

(3)補助要件    国が認定する専門家(認定支援機関)の支援 

認定支援機関の税理士のサポート

創業補助金の申請を行うには、必ず認定支援機関のサポートが必要となります。

創業補助金以外の補助金でも、認定支援機関のサポートが要件となっており、

補助金についてご検討される場合は、認定支援機関の税理士等に相談することになります。

残念ながらすべての税理士が認定を受けているわけではありませんので、

創業・会社設立で顧問税理士を探す場合、顧問税理士を変更しようとする場合は、

認定支援機関かどうか確認するようにされるほうがよいと考えます。

創業補助金等についてのご相談は、四日市の認定経営革新等支援機関まつお税理士事務所まで、

お気軽にご連絡ください。