はじめてみませんか?青色申告 

白色申告でも記帳が義務化されます!

2014年(平成26年)1月より、白色申告者も記帳、帳簿保存を行う必要があります。
現行税制では、白色申告者でも、前々年又は前年分の事業所得等の合計額が300万円超の場合には、
記帳、帳簿等の保存義務がありましたが、今回の改正により、すべての事業者に記帳、帳簿保存等の義務が発生します。

結果的に記帳をする必要があるのなら、青色申告で税制上のメリットを享受すべきかと思います。
当社では、記帳のご支援及び格安優良記帳ソフト導入を行っておりますので、
記帳について検討されている事業者の方、お気軽にご相談ください。

記帳する内容

売上などの収入金額、仕入や経費に関する事項について、
①取引年月日、②相手方の名称、③金額等を帳簿に記載します。
記帳にあたっては、日々な合計金額をまとめて記載するなど、
簡易な方法で記載してもよいことになっています。

帳簿の保存

売上の帳簿、請求書、経費の領収書など事業の取引に関連した帳簿書類を5年間
(一定のものは7年間)、事務所や事業所等の所在地に整理して保存する必要があります。

青色申告とは

青色申告は、日々の取引を所定の方法により記帳し、その帳簿に基づいて正しい申告をすることで、
税制面でいろいろ有利な特典を受けることができる制度です。

青色申告のメリット例 

①青色申告特別控除 
65万円又は10万円を所得から引くことができます。

②青色事業専従者給与
生計一の親族がその事業に専ら従事している場合で、一定の手続きのもと、
給与を支払うときは、必要経費に算入することができます。

③純損失の繰越し
事業で生じた純損失を翌年以後3年間にわたり繰越して、所得から差し引くことができます。

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